週刊文春出版禁止

昨日、田中真紀子の娘に関する記事の掲載に対し、東京地裁週刊文春に対し出版禁止命令の仮処分を出した。

さっそく雑誌を入手し件の記事を読んでみたが(出版禁止の割には最寄りのJRのキオスクに通常通り積んであった。通勤ラッシュ終了後に回収したらしい)、この程度の文章内容がプライバシーの侵害なり名誉毀損なりであるとするならば、週刊誌自体が成り立たたないのではなかろうか。公人私人の別というが、その基準はかなりあいまいではないか。例えば疑惑事件の被疑者はどうなのか。今回のは事件性のある問題ではなく、単なるゴシップであることは間違いないが、裁判官の判断に偏向がないとは言い切れないように思う。

これが実質的な検閲の始まりを意味するものでないことを祈る。今後同様の案件が続出するものと思うが注視していくことが必要だ。憲法21条の理念は守られるのか。またぞろ司法の暴走のひとつとはならないだろうか。